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公益社団法人 島根県浄化槽普及管理センター
・松江支所
〒690-0816
島根県松江市北陵町42番地3
TEL:0852-24-8165
FAX:0852-24-8222
・浜田支所
〒697-1321
島根県浜田市周布町1070-5
TEL:0855-24-7721
・出雲支所
〒693-0005
島根県出雲市天神町853−8
TEL:0853-23-8383
・益田支所
〒698−0026
島根県益田市あけぼの本町5−12
TEL:0856−25−7005
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1.浄化槽の普及促進
2.関係行政機関への浄化槽普及促進に関する提案要望
3.浄化槽の適正な使用と維持管理に関する普及啓発
4.浄化槽法第7条及び11条の規定に基づく水質に関する検査の実施
5.浄化槽に関する技術情報の提供及び技術指導並びに調査研究

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浄化槽Q&A
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浄化槽Q&A

 (浄化槽管理者について)
 ・浄化槽管理者とは何ですか。
 ・浄化槽管理者の義務は何ですか。
 ・家にある浄化槽を自分で管理してもよいですか。
 (法定検査について)
 ・浄化槽を設置したら、「7条検査を受けなければならない」と言われました。どういうことでしょ
    うか。
 ・毎年1回、「11条検査を受けなければならない」と言われました。どういうことでしょうか。
 ・保守点検も清掃も業者に頼んでいるのに、それでも年に1回の検査(11条検査)は受けなければな
    りませんか。
 ・受検の依頼はどうすればよいでしょうか。
 ・検査の案内状が届きましが、検査予定日には家に誰もいません。留守でも検査してもらえます
    か。
 ・毎年1回検査(11条検査)を受けなければならないということなのに、検査の間隔が1年より長か
   ったり、短かったりするのはどうしてですか。
 ・検査料金はいくらですか。
 ・検査料金の支払い方法を教えてください。
 ・指定検査機関について教えてください。
 ・検査員というのはどういう人ですか。誰でもなれますか。
 ・指定検査機関と保健所の関係は、どのようになっていますか。
 ・検査の内容を教えてください。その目的は何ですか。
 ・検査後、「不適正」という通知をもらいました。どうすればよいでしょうか。
上記の浄化槽に関する疑問に対するお答えを、下記に添付いたしておりますPDFファイルにてご参照ください。

浄化槽Q&Aファイル
 Q&A (2008-06-02・58KB)
詳細につきましてはこちらまでお問い合わせ下さい。

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